定期検査Inspection

はかりの定期検査

私たちの生活の中では、様々なものが内容量や重さによって取引をされていたり、計量した結果を公的に証明したりなど「はかる」ことによって社会や経済が動いています。
そのはかることの正確さを定期的にチェックするため、日本では計量法によって、取引・証明*に使用する検定証印付きのはかり(計量器)は2年に1度、定期的に検査を受ける必要があります。
私たち東京都計量協会は、都の機関である東京都計量検定所より委託を受け、「指定定期検査機関」としてはかりの定期検査を実施しています。

検査時期

定期検査に伺う時期は、区や市ごとで時期が決まっています。
また、お持ちのはかりのひょう量(一番最大まで量れる重さ)が2t以上か以下かによって同じ地区でも時期が多少前後します。
検査の時期の一月ほど前になると当協会より検査日時が記載されたはがきが送られます。
定期検査時期を知りたい方は、右のサイドバーの「小型・中型はかり」「大型はかり」メニューより確認ができます。

「所在地の検査時期だと忙しくて検査を受けられない」
「日時を指定されると困る」
「今まで検査を受け忘れていて検査を受けたいけれど、所在地の検査がずっと先である」
といった事業所は、都の定期検査の代わりに民間で検査を行う「代検査」をご検討ください。
東京都計量協会ではこの「代検査」の業務も行なっております。
詳しくはこちらのページをご確認ください。
⇒代検査のページ

検査方法

検査員が事業所にお伺いし、はかりに分銅を乗せ、正確さを調べます。
検査に合格した計量器には検査済み証印及び合格年月を表示したステッカー(通称:合格シール)を貼付します。

検査ができる計量器、できない計量器

定期検査で検査を行う計量器は、検定証印・基準適合証印がついたものが対象です。

■検定証印

公的機関の検定に合格した計量器につけられるマーク

■基準適合証印

指定製造事業者の検定と同等の検査に合格した計量器につけられるマーク

取引・証明に使用するはかりは、「検定証印」又は「基準適合証印」の付いたものでなければなりません。
国や県などの「検定」に合格した「はかり」には「検定証印」がついています。(「基準適合証印」は、「検定証印」の法的効力と同一です)
また、以下のマークがついた計量器、あるいは何もマークがついていないはかりは定期検査の対象外です。

キッチンメーターやヘルスメーター等は、家庭内での調味料の計量や体重測定等に使用されることを想定しています。
そのため家庭用マークの基準は、検定の合格基準より緩やかな基準になっています。家庭用のはかりには、上記のようなマークが付いています。

「家庭用」の「はかり」は、取引・証明に使用することはできません。

検査手数料

検査手数料は、はかりの台数や種類(電気式か、機械式か)によって変わります。
詳細は以下よりご確認ください。
※料金は予告なく変更になる場合がございます。

検査手数料

1 取引・証明とは(計量法第2条第2項より抜粋)
  取引…有償・無償を問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為
     (例:スーパーマーケットの精肉・鮮魚・総菜売り場、調剤薬局)
  証明…公にまたは業務上で他人に一定の事実が真実であることを表明する行為
     (例:計量値が健康診断票等に示され通知・報告されるもの)          

     

小型はかり・中型はかり

東京都では他県よりはかりを使用している事業所が多いため、
ひょう量(最大まで量れる重さ)250㎏以下のものを「小型はかり」、ひょう量2t以下のものを「中型はかり」と区別して呼んでいます。
主に薬局の調剤用はかりや精肉店・鮮魚店やスーパーの量り売りをしているはかり、病院や学校の健康診断に使用しているはかりが小型はかりにあたり、
各種工場での大きい物の計量や廃棄物計量に使われるはかりなどが中型はかりにあたります。
小型・中型はかりの定期検査周回予定はこちらよりご確認ください。
(予告なく変更になる場合がございます。)

小型はかり検査予定地図
中型はかり検査予定地図

大型はかり

ひょう量(最大まで量れる重さ)が2t以上のものを「大型はかり」と呼んでいます。
主に荷物を乗せたトラックなどの重さをはかるトラックスケールなどがこれにあたります。
大型はかりは上記の小型・中型はかりが行う「定期検査」の他に「計量証明検査」を行う場合があります。

大型はかりの定期検査周回予定はこちらよりご確認ください。
(予告なく変更になる場合がございます)

大型はかり検査予定地図