定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人東京都計量協会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都江東区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、都民の計量思想を普及し、計量意識の高揚を図り、豊かで快適な生活のための適正な計量の実施の推進及び計量関係者の連携を深め、もって都民の計量文化の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 計量に関する知識の普及、啓発
(2) 計量記念日に関する事業の実施
(3) 指定定期検査機関による定期検査(計量法第 20 条第1項)及び指定計量証明検査機関による計量証明検査(同法第 117 条第1項)の実施
(4) 計量士による代検査(計量法第25条及び第120条)、計量管理業務(同法第127条)並びに計量器検定申請事務の代行等の実施
(5) 計量業務に携わる者に対する講習会、研修会、見学会等の開催
(6) 計量に関する諸問題の調査、研究
(7) 行政及び関係団体との連携、協力、交流及び行政への意見等の具申
(8) 計量関係功労者の表彰並びに表彰候補者の推薦

第3章 会員

(会員の構成員)
第5条 この法人の会員は、東京都内における計量に関連を有し、この法人の目的に賛同して入会した法人、個人又は団体とする。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
3 会員に関する必要な事項は、総会の決議により別に定める。

(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員となろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になったとき及び毎年、会員は、総会において定める額を支払う義務を負う。
2 会員が、既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第 10 条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を正当な理由なく1年以上履行せず、かつ、催告に応じないとき。
(2) 正会員が総て同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 総会

(構成)
第 11 条 総会はすべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)
第 12 条 総会は次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 定款の変更
(5) 会員の除名
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第 13 条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第 14 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の 10 分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第 15 条 総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選任する。

(議決権)
第 16 条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決議)
第 17 条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない者は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は総会に出席する他の会員を代理人として議決権を行使することができる。この場合において、前項の規定の適用については、出席したものとみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 19 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第 18 条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事のうちからその総会において選任された議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員等

(役員の設置)
第 19 条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 20 名以上 25 名以内
(2) 監事 3名以上5名以内
2 理事のうち1名を会長、2名以上4名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法第 91 条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第 20 条 理事及び監事は総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第 21 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は会長、副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
5 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第 22 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第 23 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第 19 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第 24 条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第 25 条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会で定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
この場合の支給の基準については、総会の決議により別に定める。

(顧問)
第 26 条 この法人に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、次の者のうちから、理事会が推薦し、総会の承認を経て、会長が委嘱する。
(1) この法人の会員である者
(2) この法人の、理事及び監事の職にあった者
(3) 学識経験者
3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問は、会長の相談に応じるとともに、理事会から諮問された事項について、参考意見を述べることができる。
5 顧問は、無報酬とする。
6 顧問には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給の基準については、総会の決議により別に定める。

第6章 理事会

(構成)
第 27 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。

(権限)
第 28 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(招集)
第 29 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第 30 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)
第 31 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)
第 32 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第 33 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月 31 日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第 34 条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければなければならない。
これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第 35 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時会員総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に備え置きするもとする。
(1) 定款
(2)監査報告
(3)理事及び監事の名簿
(4)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第 36 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第 37 条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第 38 条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第 17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金の不分配)
第 39 条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第 40 条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第 10 章 部会

(相談役)
第 41 条 この法人に、任意の機関として、第4条に掲げる事業を行うために、部会を置くことができる。
2 部会の設置及び改廃並びに運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第 11 章 委員会

(委員及び委員会)
第 42 条 会長は、任意の機関として、第4条に掲げる事業を行うために、委員会を置くことができる。
2 委員会は、この法人の運営に関する理事会の補助機関とする。
3 委員会は、会長の諮問又は委嘱の事項に関して、調査審議する。
4 委員会の設置及び改廃並びに運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
5 委員会の委員は、会長が委嘱する。

第 12 章 事務局及び職員

(事務局の設置等)
第 43 条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局長以外の職員は、会長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

第 13 章 補則

(委任)
第 44 条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。